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増税法の景気条項は次の事象に限定するべきです。
1)リーマンショック並みの景気後退
2)激甚災害
以上。
すでに数年間必要性を語られ続けながら、立ち止まり続けていたというのが、現状の正しい描写です。初めから立ち止まっている人間は立ち止まるのにいかなる決意も必要としません。上記2つに相当することがなければ、予定通り増税すべきです。それへの対策を構想できない議員はいる必要がないのです。増税という現実が初めて彼らを動かすことができ、彼らが実際に役に立つかどうかを判別する手がかりをもたらすことができるのです。